採用後に履歴書の経歴詐称が判明 解雇することはできますか?

お問い合わせ内容

採用後に、履歴書に記載されている経歴を偽っていることが判明しました。
経歴詐称が発覚した後に、その社員を解雇することはできるのでしょうか?
どのような場合ならば解雇が有効なのか、解雇できる・できないケースの違いや具体的な対応方法などを教えてください。

結論

経歴詐称が会社の採用・不採用の判断に間違った影響を与えたときは、解雇が有効と認められます。
経歴詐称には、些細なものから重大で犯罪に該当する可能性のあるものまであります。経歴詐称が判明したからといって、すぐに解雇をすると、 解雇権の乱用と判断されてしまうこともあるので注意が必要です。

経歴詐称が入社後に判明したら?
適切な対処法とは

経歴でよく詐称されるのが、学歴と職歴です。
経理の経験がないのに「経験あり」と言ったり、業務に必要な資格を保有していないのに「ある」と偽ったり、犯罪歴や病歴を隠すことも経歴詐称にあたります。
しかし、経歴詐称が発覚しても、その社員の貢献度が高く、人間関係も良好ならば、解雇の必要はないといえるでしょう。
また、業務に特に必要のない経歴や資格の詐称や、「学歴や職歴を重視しない」といった文言があった場合の面接時の確認漏れなどは、経歴詐称であっても解雇できないケースもあります。

解雇できるかどうかは
採用判断への影響の有無による

解雇できるのは、その経歴や資格が、採用の必須条件であった場合です。
経歴詐称によって採用・不採用の合否の結果が変わるようなケース、たとえば資格必須の業務を担当させるような場合には、解雇が有効と認められます。
ただし、経歴詐称が入社後に判明し、解雇が有効だと認められるケースだったとしても、即座に解雇することは困難です。
そのため公的機関が発行した証明書や経歴の分かる書類の提出を求めるなど、入社前に見抜くことが重要です。
「採用しない」ことも大事な採用活動の一環といえます。