2024年4月から労働条件の明示事項内容・方法が変わりました

労働条件明示ルール改正(参照:厚生労働省)https://muki.mhlw.go.jp/

2024年4月1以降の変更点

下記3点の事項が、書面等交付によって明示事項として追加されました。

①有期労働契約の更新回数や通算契約期間の上限
②有期契約労働者が無期転換申込権を有していること及び無期転換後の労働条件
③労働者の就業場所・業務の変更の範囲

また、労働者に対する説明義務がある事項として下記2点が追加されました。

④上記①の更新上限を新設・短縮する場合の理由
⑤無期転換後の労働条件について、他の通常の労働者との均衡を考慮した事項(同基準第5条)

今回は、労働条件通知書等への記載義務があるとされる①~③を取り上げて説明します。

①有期労働契約の更新回数や通算契約期間の上限

有期労働契約が繰り返し更新されて通算5年を超えたときは、労働者の申込みにより、 期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できるルールです。

[1]更新上限の明示事項
アルバイト、契約社員などの有期契約労働者について、「契約期間は通算3年を上限とする」、「契約の更新回数は3回まで」といった更新年数や回数を設定しているケースがあります。このように更新上限を設定している場合は、2024年4月から労働条件通知書に更新上限の明示が必要になります。
実際に記載する際に、労働契約の当初から数えた回数を記載するのか、残りの契約更新回数を記載するのかなど迷うこともあるかと思いますが、労働者と会社の認識が一致するような明示があれば問題ないとされています。

[2]更新上限を新設・短縮する場合の説明事項
現在締結している労働契約には更新上限を設定していないものの、今後更新上限を新設するといったケースもあり得ます。そのような場合には、理由を含め労働者への説明が必要です。

②有期契約労働者が無期転換申込権を有していること及び無期転換後の労働条件

無期転換ルールは、同一の使用者(企業)との間で、[有期労働契約が5年を超えて更新された場合]、[有期契約労働者(契約社員、アルバイトなど)からの申込み]により、[期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換]されるルールのことです。有期契約労働者が使用者(企業)に対して無期転換の申込みをした場合、無期労働契約が成立します(使用者は断ることができません。)。

有期労働契約が5年を超えて更新された場合

 契約期間が1年の場合、5回目の更新後の1年間に、契約期間が3年の場合、1回目の更新後の3年間に無期転換の申込権が発生します。

無期転換ルール(参照:厚生労働省)https://muki.mhlw.go.jp/

③労働者の就業場所・業務の変更の範囲

2024年4月1日以降に新たに労働契約を締結又は更新する労働者の労働条件通知書等には、当該労働者がその後に配置転換や在籍型出向を命じられた場合に就業する見込みのある場所や業務内容についても明示する必要があります。
総合職など、就業場所や業務に限定がない場合には、全ての就業場所を記載することは困難であるため、「本店及び全ての支店、営業所」「会社内での全ての業務」等と記載があれば問題ないとされています。また、他部門への応援業務や出張等における一時的な就業場所・業務内容の変更までは記載する必要はありません。
また在宅勤務の場合には、「○○支社及び労働者の自宅」等、テレワークを実施する場所を明示するべきであるとされています。

福岡労務経営管理事務所では、事業所様をサポートする社会保険労務士として、さまざまなお手伝いを行っております。
総務・労務管理等でお悩みの事業所様はぜひ一度福岡労務経営管理事務所へご相談ください。