業務中の新型コロナ感染は労災保険給付の対象

職場で新型コロナウイルスに感染した方へ
業務によって感染した場合、労災保険給付の対象となります

「感染経路が業務によることが明らかな場合」「感染経路が不明の場合でも感染リスクが高い業務に従事し、それにより感染した蓋然性が強い場合」など、労災保険の対象となる場合がございます。

労働者が仕事を休む場合には民間保険を含め、さまざまな補償がございますが、新型コロナウィルスの感染拡大が続く中で、保険の運用方法や支給基準も都度変更されています。
労災保険や健康保険の休業給付、民間保険それぞれで基準が設けられておりますので、本ブログでは「労災保険で100%給付を受けることができます」というご案内ではございませんが、業務によって感染した労働者(または労働者を雇用する企業)が労災保険給付の対象となることを知らない実情もございますので、ここでご紹介させていただきます。

詳しくは管轄の労働基準監督署などへご相談されてください。
顧問先の事業所様(これから顧問社会保険労務士をお探しの事業所様)には、こうしたご相談も受け付けておりますので、ご不明な点がございましたら、お気軽に福岡労務経営管理事務所へお問い合わせください。