産前産後期間の国民健康保険料免除

以下情報は市町村によって内容・申請方法が異なる場合がございますので、詳しくは市区町村窓口へお尋ねください。

対象者

国民健康保険の被保険者で、妊娠4か月以上の出産をする(した)お母さんが対象です。
令和5年11月1日以降の出産が対象です。
出産予定日の6か月前から届出ができます。
(多くの市区町村で2024年1月以降にホームページ等で案内が掲示されています)

保険料の免除期間

出産する(した)お母さんについて、出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月分に相当する国民健康保険料が免除されます。多胎妊娠(2人以上の赤ちゃんを妊娠)の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月分が対象期間です。
令和6年1月1日から制度開始のため、令和5年度は上記対象期間のうち令和6年1月以降の部分が対象となります。
(保険料の免除対象月、減免期間やそれに関連する通知等は、お住まいの市区町村へご確認ください)

今回は、個人事業主、フリーランスや複業・副業など、働き方が多様化した時代に合わせ、新たに制度が始まった国民健康保険料の産前産後減免についてご案内を致しました。
国民健康保険は各市区町村が窓口となり、市区町村によって手続き方法や市区町村独自の制度が加わる場合もございますので、詳しくは各市区町村の窓口へお尋ねください。

個人事業主、フリーランスや複業・副業で働いている場合においても、従業員を雇用しているケースや、今後従業員を増やしたいケース。
その他にも法人成りを検討し、その際の総務労務手続きについて知りたいケースなど。
状況によって、福岡労務経営管理事務所でサポートが可能なケースも多くございます。
ご不明な点がございましたら、お気軽に福岡労務経営管理事務所へお尋ねください。