【2023年4月施行】月60時間超の時間外労働の割増賃金率が引き上げ

2010年4月に施行された改正労働基準法では、大企業は月60時間を超える時間外労働に対し50%の割増賃金を支払うよう定められました。中小企業については、猶予措置として通常の時間外労働と同等の25%に据え置かれていますが、働き方改革関連法の成立に伴い猶予期間が終了し、2023年4月以降は中小企業も50%となります。

そもそも割増賃金率とは?

会社は、労働者に法定労働時間を超える時間外労働、いわゆる残業を課した際や、深夜労働・法定休日労働をさせた際は一定の割増賃金を支払わなければなりません。その際の割増率を割増賃金率といい、労働基準法に下記の通り定められています。

労働基準法
第四章 労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇
(時間外、休日及び深夜の割増賃金)
第三十七条 使用者が、第三十三条又は前条第一項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の二割五分以上五割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。ただし、当該延長して労働させた時間が一箇月について六十時間を超えた場合においては、その超えた時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の五割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。

時間外労働については、25%以上50%以下の範囲内で割増賃金を支払わなければなりません。月60時間を超える時間外労働については50%以上です。

2023年4月から大企業・中小企業ともに割増賃金率が50%

現行の割増賃金率は、2010年4月に施行された改正労働基準法に基づく率です。
月60時間超の時間外労働に対して、大企業は50%の割増賃金を支払わなければなりません。
中小企業は猶予措置として25%に据え置かれていますが、2019年4月に施行された働き方改革関連法に伴い猶予期間が終了し、2023年4月以降は50%となります。
中小企業で働く労働者の長時間労働を抑制し健康確保等を図る観点から、労働基準法第138条が削除され、中小企業に対しても月60時間超の時間外労働に50%以上の割増賃金率が適用されるためです。

現行制度(2010年4月〜)
◆大企業
月60時間以下 25%以上
月60時間以上 50%以上
改正後(2023年4月〜)
◆大企業
月60時間以下 25%以上
月60時間以上 50%以上
現行制度(2010年4月〜)
◆中小企業
月60時間以下 25%以上
月60時間以上 25%以上
改正後(2023年4月〜)
◆中小企業
月60時間以下 25%以上
月60時間以上 50%以上

割増賃金率と深夜労働との関係

22時から翌5時までの時間帯に深夜労働を課した場合、25%の割増賃金を支払わなければなりません。
月60時間を超える時間外労働をこの時間帯にさせた場合、それぞれの割増賃金率が合算され、75%以上となります。

割増賃金率と法定休日労働との関係

月60時間の時間外労働の算定に、法定休日労働は含まれません。
一方、法定外の休日に労働を課した場合の労働時間は含まれます。
使用者は労働者に対し、最低でも月4日以上の休日を与えなければなりません。
労使間の合意に基づき週休2日制などを採用している場合、法定休日以外の休日を法定外休日といいます。
法定休日に労働させた場合の割増賃金率は35%です。
法定外休日に労働を課した場合、法定労働時間内は通常の賃金、法定労働時間を超える時間外労働をさせた場合は25%の割増賃金となります。

割増賃金の代わりの代替休暇制度

労働者の健康確保等を図る観点から、月60時間を超える時間外労働を行った労働者に対し、割増賃金を支給する代わりに有給の休暇を付与することが可能です。
これを代替休暇制度といい、労働基準法第37条3項に定められています。

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