企業のアルコールチェック義務化と就業規則の見直し

白ナンバー車両使用事業者も、乗車定員11名以上の自動車を1台以上、またはその他の自動車を5台以上使用している事業所であれば、2023年12月1日よりアルコール検知器の使用義務化となりましたが、多くの顧問先事業所より就業規則の見直しについて相談を受けましたので、ここに簡単な全体像・概要を記載します。

アルコールチェックの記録と保管

2022年4月の改正により、アルコールチェックを行った際にはその結果を記録し、1年間保管することが義務付けられました。
具体的には、以下の内容の記録が求められます。
● 確認者名(安全運転管理者)
● 運転者名
● 自動車のナンバー
● 確認の日時
● 確認の方法
・アルコール検知器の使用の有無
・対面でない場合は具体的方法
● 酒気帯びの有無
● 指示事項
● その他必要な事項

記録簿については指定の様式や媒体はありません。
自社でフォーマットを作成することも認められ、保管方法も紙とデータどちらでも可能です。

紙での記録簿保管も認められていますが、現在では多くのアルコール検知器販売元が専用のソフトを提供していますので、アルコール検知器と連動したソフトを利用し、記録簿を電子化して管理することをおすすめします。

就業規則等の見直しについて

アルコールチェックの実施に伴い、就業規則や社内規定の見直しをオススメしております。
例として、構築した管理体制について「いつ・誰が・誰に対して・どのよう」に実施するのかを車両管理規定などの社内規定に明記するなどが挙げられます。
その他、従業員が飲酒運転やアルコールチェックを拒否した場合に備え、就業規則の服務規律や懲戒規定なども整備しておくことで、アルコールチェックの厳格な実施を担保できます。

企業により名称は異なる場合もございますが、見直しを推奨する主な規則・規程は以下のものになります。
これらは、勤務時間中の車両利用に関することはもちろん、通勤や帰宅時、出張で車を利用する際の状況まで想定し、こうした規則・規程を横断的に見直しをする事で社内で飲酒運転の排除を徹底することはもちろん、対外的にも会社としての姿勢・対応を指し示すものになります。
・就業規則(服務規定、遵守事項、懲戒規定)
・社有車管理規程(社有車使用規程など名称に関係なく)
・出張規程(自動車での出張を想定している場合)
・マイカー業務使用規程
・マイカー通勤規程(通勤自体は今回の義務化対象ではありません)
・その他、業務上において自動車の使用を考慮している規程

企業によって、就業規則の整備状況は異なりますが、社会的に飲酒運転による事件事故への目が厳しくなるなか、もし万が一就業時間中に社員が飲酒運転・飲酒運転による事故を起こした場合に企業が被る損失は膨大な額が考えられます。
それらを未然に防ぐ意味でも、福岡労務経営管理事務所ではアルコールチェック義務化にあわせた就業規則等の見直しをオススメしております。

アルコールチェック義務化、就業規則等について、ご不明な点がございましたら是非お気軽にご相談ください。
社会保険労務士が御社の総務・管理部門と連携し、適切な見直しや運用をサポートさせて頂きます。