パワハラ防止法が2022年4月からすべての企業で義務化!ポイント説明(第3回目)

前回のブログから引き続き、今回も2022年4月に中小企業も義務化された「パワハラ防止法」についてご紹介します。

前回までの記事はこちら

厚生労働省HP

今回の記事では御社の代表者や責任者、ハラスメント対策を行う担当者が参考にすべき、厚生労働省HP内のページをご紹介します。

職場におけるハラスメントの防止のために(セクシュアルハラスメント/妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント/パワーハラスメント)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/seisaku06/index.html

リーフレット「2022年(令和4年)4月1日より、「パワーハラスメント防止措置」が中小企業の事業主にも義務化されます」

https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000855268.pdf

明るい職場応援団

https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/
※こちらのポータルサイトは、ハラスメント裁判事例、他社の取り組みなど、ハラスメント対策の総合情報サイトという形で、ハラスメントに悩んでいる当事者も、会社で対応・対策に取り組む管理職や人事担当者もご覧頂けるサイトになっております。

最後に

これまでの記事でも書きましたが、パワハラを始めとするハラスメントは、同じ言葉・表現・態度であっても、「する側」と「される側」の立場や感情など様々な要因でハラスメントと感じる場合もあれば、感じない場面もある等、一言で表現できない難しい問題ではあります。
ただし、難しい問題だから「先送りにする」「このくらいは大丈夫」といった取り組みを行ってしまうと、実際に問題が起きた時に当事者間だけにとどまらず、周りの社員や管理者にとっても負担が大きい問題ともなり得てしまいます。

厚生労働省HPやリーフレット、各種ポータルサイトや動画などの様々なツールも活用し、常日頃から社内・チーム内でハラスメントに対する教育を行う事で、社内やチーム内のハラスメントに対する意識も向上し、問題を抑止することにも繋がります。

難しい問題だからこそ、一人一人が真摯に取り組むことが、対外的な評価の向上にも繋がりえます。

福岡労務経営管理事務所では、経営者や管理者・総務部署を中心に、顧問という形で社会保険労務士の立場から、健康経営に向けた様々なアドバイスを行っております。
また、必要に応じて弁護士などの他士業とも連携したサポートも行っております。