フリーランス・事業者間取引適正化等法が令和6年11月1日に施行されました
働き方の多様化が進む近年、フリーランスという働き方が普及している一方で、フリーランスの方と発注業者の間でのトラブルも発生しています。
2024年11月から、フリーランスが安心して働ける環境を整えるため、「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(以下、フリーランス新法)が施行されました。この法律により、フリーランスと発注者の間での取引の適正化が図られ、フリーランスの就業環境の改善が進められます。
この法律での「フリーランス」には、業務委託の相手方である事業者で、従業員を使用しないものが該当します。
フリーランス新法が施行されると、
①書面などによる取引条件の明示
②報酬支払期日の設定・期日内の支払い
③7つの禁止行為
④募集情報の的確表示
⑤育児介護等と業務の両立に対する配慮
⑥ハラスメント対策に関する体制整備
⑦中途解除等の事前予告・理由開示
の項目の遵守が義務付けられます。
取引の適正化に関する規定は、公正取引委員会と中小企業庁が主に担当し、就業規則の整備に関する規定は厚生労働省が主に担当します。
もし発注事業者が違反した場合、行政による調査が行われ、指導・助言、必要な措置の勧告がなされます。
勧告に従わなければ命令や企業名の公表が行われ、罰金が科される可能性もあります。
ただし、新法の施行後も「偽装フリーランス」の横行が懸念されます。
これは、契約上はフリーランスであるにも関わらず、シフト管理を受けたり、契約外の仕事を依頼されたりして、実際の働き方が従業員と変わらない状態を指します。
このような場合、労働基準法が適用されなかったり、社会保険料の事業主負担がないなどの理由から、トラブルに発展することが多く見られました。
このようなトラブルは、発注業者が悪意なく誤解や知識不足で起こすケースもあります。
そのため、労務管理上の注意点を発注者とフリーランスの双方に周知徹底すること、所管省庁による監督体制の強化をすることが、急務と言えるでしょう。
また、トラブルが発生した場合には、国が設けている「フリーランス・トラブル110番」に相談することで、問題が複雑化する前に早期に解決を図ることが可能です。