社会保険適用拡大がはじまりました(2022年10月~)

社会保険の適用範囲拡大

2022年10月からの適用範囲拡大では、従業員数が101人以上500人までの企業に対して、下記の条件を満たすパート・アルバイト従業員を社会保険に加入させることが義務付けられました。

  • 週の所定労働時間が20時間以上30時間未満(週の所定労働時間が40時間の企業の場合)
  • 賃金の月額が8.8万円以上であること
  • 2ヵ月を超える雇用期間が見込まれること
  • 学生ではないこと

適用範囲拡大のポイント

勤務時間の要件(週20時間)

基本的に週20時間の判定は契約上の所定労働時間によって行います。臨時に生じた残業等は含まれません。なお、契約上20時間未満の場合でも、実労働時間が2ヵ月連続で週20時間以上となった場合、引き続き同様の状態が続いている、もしくは続くことが見込まれる場合は、3ヵ月目から保険加入となります。

月額賃金の要件(月8.8万円)

基本給及び諸手当によって判断し、残業代・賞与・臨時的な賃金(時間外労働・休日労働及び深夜労働に支払われる割増賃金や精皆勤手当、通勤手当及び家族手当など)等は含みません。

勤務期間の要件

2022年10月からは、「1年以上」から「2ヵ月超」に変更となります。契約上の期間が2ヵ月となっていても、更新の可能性が明示されている場合は、2ヵ月を超えて使用される見込みがあるものとして取り扱います。

企業の総務系部署が行うこと

  • 現在社会保険に加入していない短時間労働者については、要件に該当するかの確認が必要となります。社会保険加入対象者を把握した上で、会社が負担する社会保険料を試算
  • 加入対象となる従業員を確認したら、社会保険の適用範囲拡大について、社内へ周知
  • 適用範囲拡大の対象となる企業は、被保険者資格取得届の提出が必要

今後について

従業員数が51人~100人の企業についても、2024年10月から上記を満たす短時間労働者の社会保険加入が義務付けられることとなります。

福岡労務経営管理事務所がしっかりサポート

社会保険適用範囲拡大に伴い、これまで以上に総務・人事・労務・経理といった部門の人的な負担、企業自体が負担する社会保険料の負担が増える事が予想されます。
こうした企業への負担の中には、働き方自体を見直す事で負担軽減につながる企業も多いのではという予測もございます。
福岡労務経営管理事務所では、経験豊富な社会保険労務士が顧問先企業を中心に、こうした社会保険適用範囲拡大への取組みについて、総務系の業務サポートを行っております。
ご不明な点がありましたら、お気軽に福岡労務経営管理事務所へご相談ください。