福岡県の最低賃金が令和4年10月8日より変わります

福岡県の現行の最低賃金額時間額870円に対し、令和4年10月8日より時間額900円(引上げ率3.45%)に改定することが決定しました。

  • 福岡県内の事業場 の使用者は、この最低賃金以上の賃金を労働者(臨時、パート、アルバイトを含むすべての労働者)に支払わなければなりません。
  • 下欄の事業では特定最低賃金が適用されます。複数の最低賃金が適用される場合には、これらのうち最高額のものの支払が必要です。
  • 派遣労働者には派遣先の事業場に適用される最低賃金が適用されます。
  • 最低賃金の対象となる賃金は、通常の労働時間、労働日に対応する賃金に限られます。具体的には、実際に支払われている賃金から、精皆勤手当・通勤手当・家族手当、時間外手当等割増賃金、賞与、臨時の賃金を除外したものが対象となります。
  • 日給の場合は【日給÷1日の所定労働時間】、月給の場合は【月給÷1箇月平均の所定労働時間】で比較してください。

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