2023年4月より中小企業でも月60時間超の割増賃金率50%以上になります
すでに大企業では、1か月60時間を超える法定時間外労働に対する割増賃金率が50%以上とされていますが、2023年4月1日より中小企業にもその適用が拡大されます。
割増賃金率の確認
割増賃金率は下表の3種類に分けることができます。
①法定時間外労働
1か月45時間以内 | 25%以上 |
限度時間を超えた時 ※1か月45時間、1年360時間 | 25%以上 ※25%を超える率とする努力義務 |
1か月60時間超 ※2023年3月31日まで大企業にのみ適用 | 50%以上 |
②法定休日労働
法定休日労働 | 35%以上 |
③深夜労働
深夜労働 | 25%以上 |
現在、1か月60時間を超えた法定時間外労働の割増賃金率(50%以上)は大企業のみの適用となっていますが、2023年4月1日より中小企業にも適用が拡大され、全ての企業が対象となります。
この50%以上の割増が必要となる時間は、①の法定時間外労働のみであり、②の法定休日労働をした時間数は含みません。
一方で、①の法定時間外労働が深夜に及んだときは、③の深夜労働に対する割増賃金の支払いも必要となります。
したがって、割増賃金率は①の1か月60時間超と②の深夜労働を合わせた75%以上で計算して支払うことになります。
未払い賃金の時効
2020年4月1日の改正民法および改正労働基準法の施行により、賃金請求権の消滅時効は2年から5年になりました。
ただし、企業への影響を考慮され、当面の間は3年とする経過措置も設けられています。
この時効(3年)は2020年4月1日以降に支払いのある給与から適用されます。
2022年4月1日より改正民法の施行から3年目に入ることで、2022年4月以降に未払い賃金等がある場合、これまで最大2年間の請求となっていたものが、最大3年分に遡って請求される事案も予想されます。
時間外労働が多い中小企業
時間外労働が多い中小企業にとって、割増賃金率の引き上げは、人件費の大幅な増加に繋がります。
時間外労働の削減に向けた取り組みや、未払い賃金が発生しない為の見直し、問題となりやすい管理監督者の範囲や固定残業制の運用など、整理確認を行っていくことをおススメします。
福岡労務経営管理事務所では、就業規則の見直しや、経営者・管理者・総務の右腕として社会保険労務士の立場でのサポート。
必要に応じた他士業と連携したサポートなど、充実した体制で御社の事業をサポートしております。