36(サブロク)協定のない残業は法違反です!

労働者に時間外労働(法定労働時間※1を超えての労働)または休日労働(法定休日※2における労働)をさせることがある場合には、「時間外労働・休日労働に関する協定」(いわゆる「36(サブロク)協定」)を締結し、労働基準監督署長に届け出る必要があります。

※ 1原則として、1日8時間、週40時間です。
ただし、使用する労働者が常時10人未満の①商業、②映画・演劇業その他興行の事業(映画の制作の事業を除く)、③保健衛生業、④接客娯楽業においては、1日8時間、週44時間です。
※2 週に1日または4週に4日与える必要がある休日です。

36(サブロク)協定とは

36(サブロク)協定とは、従業員に残業や休日労働を行わせる際に必ず締結しておかなくてはいけない協定 のことです。
この協定が労働基準法36条に定められていることから、通称「36協定」と呼ぶようになりました。 正式名称は「 時間外・休日労働に関する協定届 」 といいます。

労働基準法では、労働時間について「 1週間40時間 」「 1日8時間 」を超える労働をさせてはいけないという「法定労働時間」が定められています。
しかし日常的に業務を行っていると、8時間を超える労働は多くの企業で発生します。
そこで労働基準法第36条では、法定労働時間の例外としてあらかじめ労働組合等と使用者が書面による協定を締結し届け出ることによって、法定労働時間を超えた時間外労働や休日労働をさせることができるとしています。

これまでは、この協定を結び労働基準監督署に届け出ることで実質上限なく時間外労働に従事させることができていましたが、2019年4月1日に施行された「働き方改革関連法」により罰則付きの上限規定が法律化され、昨今注目を浴びることになりました。

36(サブロク)協定の届け出・ご相談

法定労働時間を超えて働く労働者が一人でもいる会社は、36協定を作成する義務が生じます。

なお、この場合の労働者とは、正社員・契約社員・パートタイム労働者・アルバイト・嘱託社員など、雇用形態は問いません。たとえ法定労働時間を超える可能性がある労働者がアルバイト1人だとしても、作成をする義務があります。
ただし、法定労働時間を超える労働を行うのが派遣労働者であった場合は、36協定の作成義務が生じるのは派遣元となるため、派遣先における作成は必要ありません。

福岡労務経営管理事務所では、36協定の届け出のご相談や実務支援、その後の定期的な届け出事務などを行っております。
昨今、リモートワーク(テレワーク)の普及や働き方改革が進み、36協定に関する法令等は毎年のように改正が行われておりますが、福岡労務経営管理事務所では経験豊富な社会保険労務士が直接サポートを行っておりますので、お気軽にご相談くださいませ。