アルコール依存症による障害年金受給(福岡市東区の社労士ブログ)

アルコール依存症のご主人のことで、当事務所へ奥様が相談に来られました。

家族も苦しめるアルコールの怖さ

相談者のご主人は、若いころからお酒が好きで多量の飲酒をされていたとのこと。
過去には、あまりのアルコール摂取により入院を繰り返し、アルコール依存症と診断も受けていました。
過去に数回の入院歴がありますが、退院し時間がたつと飲酒をはじめ、またやめることができず、相談に来られた5年前には退職。退職後も飲酒が続き、再び入院治療を受けているが、就労の目途がたたないので障害年金の請求をしたいとのことでした。

ご主人も、入院の度に、「今度はアルコールを断つ」と誓うものの、依存症の怖さは本人の意志をもっても、その意志も上回る欲求が勝ってしまうケースが多々あること。
ご本人の身体だけでなく、周囲の方の心身も苦しめてしまうケースも多々ございます。

アルコール依存症の認定要件について

アルコール依存症については、「精神病性の障害であることが認定の要件」となっているため、当事務所では、アルコール依存症に対するご本人及び周囲の取組みを病歴・就労状況等申立書、に詳細に記述するために奥様及び入院中の医療機関のケースワーカーからヒアリングを充分に行いました。

入院中のプログラムの内容を詳細にヒアリングし、更に認知機能が低下しており、医師の診断が当事務所への相談前に病名がアルコール依存症からアルコール精神病となっていた事などを把握し、認知機能低下を示す具体的な出来事も記述しました。

その結果を取りまとめ、申請に向けたサポートを行い、無事障害年金の認定を受けることが出来ました。