福岡県の最低賃金が令和6年10月5日より変わります
福岡県の現行の最低賃金額時間額941円に対し、令和4年10月8日より時間額992円(51円引上げ)に改定することが決定しました。
- 福岡県内の事業場 の使用者は、この最低賃金以上の賃金を労働者(臨時、パート、アルバイトを含むすべての労働者)に支払わなければなりません。
- 下欄の事業では特定最低賃金が適用されます。複数の最低賃金が適用される場合には、これらのうち最高額のものの支払が必要です。
- 派遣労働者には派遣先の事業場に適用される最低賃金が適用されます。
- 最低賃金の対象となる賃金は、通常の労働時間、労働日に対応する賃金に限られます。具体的には、実際に支払われている賃金から、精皆勤手当・通勤手当・家族手当、時間外手当等割増賃金、賞与、臨時の賃金を除外したものが対象となります。
- 日給の場合は【日給÷1日の所定労働時間】、月給の場合は【月給÷1箇月平均の所定労働時間】で比較してください。
最低賃金に関するご不明な点、総務経理上の手続きなど。
福岡労務経営管理事務所では社会保険労務士の知見を活かした様々なサポートを行っております。
顧問契約を締結している(今後顧問契約を締結する)お客様には、最低賃金引上げに関連して各種省庁・行政が案内している助成金などのご案内も行っております。
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