定額減税について(2024年6月開始)

令和6年度税制改正の大綱により、令和6年分の所得税および令和6年度分の住民税の定額減税実施が決定されました。
2024年6月支給の給与から対象となりますので、給与計算担当の方は特にご覧頂けますと幸いです。
福岡労務経営管理事務所では、総務部門など給与計算を行う方の右腕としての支援業務を行っております。
ご不明な点などございましたら、お気軽にお尋ねください。

定額減税の概要

1.対象者

【所得税】
定額減税の対象者は、下記の全てを満たす方
・令和6年分所得税の納税者
・日本国内に住所を有する個人、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人(以下、「居住者」)
・令和6年分の所得税に係る合計所得金額が1,805万円以下(給与収入のみの場合、給与収入2,000万円以下に相当)
注意点:非居住者である人は定額減税の対象となりません!

【住民税】
令和6年度の個人住民税に係る合計所得金額が1,805万円以下の納税者
(給与収入のみの場合、給与収入2,000万円超に相当する納税者は対象外)
※以下に該当する方は対象外
・個人住民税が非課税
・個人住民税均等割・森林環境税(国税)のみの課税の方

2.減税額について

所得税

納税義務者本人及び同一生計配偶者・扶養親族1人につき、所得税3万円が減税されます。
所得税の定額減税の詳細は、国税庁ホームページ「定額減税特設サイト」をご参照ください。

住民税

納税義務者本人及び控除対象配偶者・扶養親族1人につき、令和6年度分の住民税1万円が減税されます。
住民税の定額減税の詳細は、総務省ホームページ「個人住民税の定額減税について」をご参照ください。