福岡県最低賃金改定のお知らせ(福岡市東区の社労士ブログ)

令和2年10月1日から、福岡県の最低労働賃金が1時間842円に改定されます。

  • 最低賃金は正社員のみでなく、パートタイマー・アルバイト・派遣労働者等すべての労働者に適用されます。
  • 最低賃金には精皆勤手当、通勤手当、家族手当、時間外労働・休日労働等の割増賃金、賞与、臨時の賃金は算入されません。
  • 時間額 842円未満の場合は引き上げる必要があります。
  • 月給制の場合は、月給を1箇月平均の所定労働時間で除して金額を比較してください。
  • 特定の産業には特定最低賃金が定められています。

福岡労務経営管理事務所では、雇用されている従業員の労働時間、労働賃金、社会保険等に関するご相談や管理サポートを承っております。
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