最大340万円の費用を助成! 『働き方改革推進支援助成金』新コース(福岡市東区の社労士ブログ)

2020年4月1日より中小企業に時間外労働の上限規制が適用されたことを受け、『時間外労働等改善助成金(時間外労働上限設定コース)』が、『働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)』として統合・新設されました。
今回は、より働きやすい職場環境づくりに広く活用できる本助成金について紹介します。

『働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)

【対象となる事業主】

(1)労災保険の適用をうける中小企業事業主で、36協定を締結し、年5日の年次有給休暇取得に向けて就業規則等を整備していること
(2)交付申請時点で、『成果目標』の①~④の設定に向けた条件を満たしていること

【支給対象となる取組(いずれか1つ以上を実施)

①労務管理担当者に対する研修
②労働者に対する研修、周知・啓発
③外部専門家によるコンサルティング
④就業規則・労使協定等の作成・変更
⑤人材確保に向けた取組
⑥労務管理用ソフトウェア、労務管理用機器、デジタル式運行記録計の導入または更新
⑦テレワーク用通信機器の導入または更新
⑧労働能率の増進に資する設備・機器などの導入・更新

【支給対象となる成果目標】

以下①~④の成果目標から1つ以上を選択して達成を目指して取組を実施すること。
①すべての事業場において、月60時間を超える36協定の時間外労働時間数を縮減させること
●時間外労働時間数で月60時間以下に設定
●時間外労働時間数で月60時間を超え月80時間以下に設定
②すべての事業場において所定休日を1日から4日以上増加させること
③特別休暇(病気休暇、教育訓練休暇、ボランティア休暇)のいずれか1つ以上をすべての事業場に新たに導入すること
④時間単位の年次有給休暇制度を新たに導入すること

【追加できる成果目標(支給額の“加算額”となる)】

指定する労働者の時間当たりの賃金額を3%以上または5%以上引き上げること。

【支給額(費用助成)】

以下のいずれか低い額
●成果目標①~④について、それぞれ定められた上限額(25~100万円)および賃金加算額(15~240万円)の合計額
●対象経費の合計額×補助率4分の3
※常時使用する労働者数が30名以下かつ、【支給対象となる取組】のうち⑥~⑧を実施する場合で、その所要額が30万円を超える場合、補助率は5分の4

【申請手順】


1.交付申請(2020年11月30日必着)
2.取組実施(2021年1月29日まで)
3.支給申請(2021年2月12日必着)

【助成金の活用例】

例1

新たに機械・設備を導入して生産性を向上したい
➡労働能率を増進する設備・機器などを導入

例2

業務上の無駄な作業を見直したいが、何をすればよいかわからない
➡外部の専門家によるコンサルティングを実施

例3

始業・終業時刻を手書きで記録しているが、管理上のミスが多い
➡労務管理用機器やソフトウェアを導入

なお、これ以外にも細かい支給要件がありますので、詳細は厚生労働省ホームページ等をご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692.html