新型コロナに感染疑いの従業員がでた。休ませるときの休業手当はどうする?(福岡市東区の社労士ブログ)

新型コロナウイルスの影響で、社内でも、咳や発熱などの体調不良を訴えてきた従業員を、会社の判断で休ませる必要性が高まってきました。
感染の疑いがある従業員を休ませたときは、『休業手当』を支払わなくてはいけないのでしょうか?
労働基準法では、『使用者の責に帰すべき事由により休業した場合には、休業手当として平均賃金の60%分以上を支払わなければならない』と定めています。
しかし、新型コロナウイルスに感染した疑いのある従業員を会社の判断で休ませる場合は、『使用者の責に帰すべき事由による 結論休業』に該当する可能性があり、休業手当を支払う必要があります。

不可抗力による休業は休業手当の支払い義務はなし

感染の疑いがある従業員においては、当人が自主的に休む場合は、通常の病欠と同じ扱いのため、休業手当の支払い義務は生じません。しかし、発熱のある人を会社の判断で休ませた場合は『使用者の責に帰すべき事由による休業』に当たる可能性があり、休業手当を支払う必要があります。
ただ、労働基準法では、『賃金』の支払いの必要性の有無については、個別事案ごとに諸事情を総合的
に勘案するべきとなっており、不可抗力による休業の場合は、使用者の責に帰すべき事由に当たらず、休業手当の支払い義務はありません。

休業手当の支払い義務が生じない“不可抗力”とは?

ここでいう不可抗力とは、以下の2つの要件を満たすものでなければならないと解されています。
●原因が事業の外部より発生した事故であること
●事業主が通常の経営者として最大の注意を尽くしてもなお避けることのできない事故であること
今回であれば、“最大の注意”として、たとえば自宅勤務などを使用者が検討するなどの最善の努力をしたかどうかなどが判断されます。
ただ、もし感染者が出た場合、会社としてのダメージは計り知れません。今後のためにも、従業員が休みやすい体制や予防について再確認しましょう。