国保逃れ是正、遡っての保険料請求
現在多くの新聞・ニュース等で報道をされている、個人事業主などが保険料の負担を不当に軽くする「国保逃れ」について、厚生労働省が是正に乗り出しました。
一般的に個人事業主は国民健康保険へ加入し、お住まいの市区町村へ国民健康保険料を納付する義務が生じます。
しかし、一般社団法人等の役員・従業員に形式的に所属・就任・雇用され、低額な報酬を受け取ることで高額な国民健康保険(国保)から安価な社会保険に切り替え、保険料負担を不正に減らすという手法で、実際には一般社団法人等での勤務実態のない状態となり問題視されています。
背景として、国民健康保険は社会保険のような扶養制度がなく、全額自己負担のために、特に高所得な自営業者ほどこうしたスキームの恩恵を受けるとして、地方議員も同様の手法を使っていた事が問題視されたところから社会問題となり、厚生労働省は
・業務実態が認められなければ、過去にさかのぼって社会保険の資格を取り消し
・取り消しとなった期間に未払いとなる国民健康保険の保険料を請求する
と打ち出しております。
この問題の詳細は新聞・ニュースで報道をされており、詳細はそれらをご覧ください。
この問題に限らず、近年では「高額な社会保険料問題」「社会保険、雇用保険等の未加入」といった問題も取り沙汰されています。
福岡労務経営管理事務所では、
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