最大340万円の費用を助成! 『働き方改革推進支援助成金』新コース(福岡市東区の社労士ブログ)
2020年4月1日より中小企業に時間外労働の上限規制が適用されたことを受け、『時間外労働等改善助成金(時間外労働上限設定コース)』が、『働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)』として統合・新設されました。
今回は、より働きやすい職場環境づくりに広く活用できる本助成金について紹介します。
『働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
【対象となる事業主】
【支給対象となる取組(いずれか1つ以上を実施)
【支給対象となる成果目標】
【追加できる成果目標(支給額の“加算額”となる)】
指定する労働者の時間当たりの賃金額を3%以上または5%以上引き上げること。
【支給額(費用助成)】
以下のいずれか低い額
●成果目標①~④について、それぞれ定められた上限額(25~100万円)および賃金加算額(15~240万円)の合計額
●対象経費の合計額×補助率4分の3
※常時使用する労働者数が30名以下かつ、【支給対象となる取組】のうち⑥~⑧を実施する場合で、その所要額が30万円を超える場合、補助率は5分の4
【申請手順】
1.交付申請(2020年11月30日必着)
2.取組実施(2021年1月29日まで)
3.支給申請(2021年2月12日必着)
【助成金の活用例】
例1
新たに機械・設備を導入して生産性を向上したい
➡労働能率を増進する設備・機器などを導入
例2
業務上の無駄な作業を見直したいが、何をすればよいかわからない
➡外部の専門家によるコンサルティングを実施
例3
始業・終業時刻を手書きで記録しているが、管理上のミスが多い
➡労務管理用機器やソフトウェアを導入
なお、これ以外にも細かい支給要件がありますので、詳細は厚生労働省ホームページ等をご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692.html