【2022年4月から開始】年金の新制度「在職定時改定」

年金制度改正法によって導入された在職定時改定とは

「在職定時改定」は、65歳以上のすべての在職中の被保険者に関わる制度です。
在職定時改定の新設される以前から設けられていたのが在職老齢年金の「退職時改定」の制度です。退職時改定は働きながら年金をもらっている人が、会社を退職した場合に年金額の改定が行われる制度のことを言います。
高年齢者雇用安定法の施行などにより、企業で70歳までの継続雇用が努力義務となったことから、「退職する前から年金額改定が必要」という議論が高まり、在職定時改定の制度が導入されました。

年1回、 それまでに納めた保険料を年金額に反映する制度

2022年4月から新たに導入される在職定時改定は、65歳以上の在職中の老齢厚生年金受給者の年金額を毎年10月に改定し、それまでに納めた保険料を年金額に反映する制度です。
この老齢厚生年金とは、国民年金の加入者の老後の保障として給付され、65歳になったときに支給される年金制度のことです。在職定時改定の導入により、早期に改定された老齢厚生年金の年金額を高齢の従業員が受け取れるようになり、在職中の支給年金額が増加します。
以下の条件を満たしている場合、65歳未満でも「特別支給の老齢厚生年金」が支給されます。

  1. 60歳以上であること
  2. 被保険者(組合員)期間等※が10年以上あること

在職時改定導入による事例

在職定時改定の導入によって、年金の支給額は具体的にどのくらい増加するのでしょうか。
例えば、65歳以降に標準報酬月額※が20万円で厚生年金に加入し、その後1年間勤務して在職定時改定が行われた場合の増加額は以下の通りです。

  • 年間の増加額:1万3,000円前後
  • 1か月の増加額:1,100円前後

※上記は現時点での算出額です。法改正実施日または実施以後の改定により、増減する場合もございます。

法律改正前と法改正による在職定時改定導入後の違いは?

年金を取り巻く状況と老齢厚生年金のルールについて、在職定時改定導入前と導入後の違いを解説します。

法律改正前

厚生年金は、一定の加入歴があれば65歳になると「老齢厚生年金」が給付されます。これまでは、退職または70歳になって厚生年金被保険者の資格を喪失するまでは、老齢厚生年金の額は改定されませんでした。この退職後の資格喪失により、年金が改定される制度が「退職時改定」でした。
つまり、毎月保険料を納めているにも関わらず、これまでの法律では65歳以降も働いても、その効果が年金の受取額として表れるのは70歳以降になります。そのため、高齢の従業員にとっては長く働いても退職しなければ年金に金額が反映されず、就労意欲がそがれる制度であると懸念されてきました。

法律改正後

年金制度改正法により、在職定時改定の制度が新たに導入される2022年4月以降は、65歳以上で仕事を継続しながら厚生年金に加入し、老齢厚生年金の受給資格もある場合、毎年決まった時期に年金額が改定されるようになります。 

毎年1回の改定時期:9月1日の時点で厚生年金の被保険者である場合、前月である8月までの加入実績に応じて10月から年金額が改定
支給の時期:改定された10月分の年金額は12月に支払われる

少子高齢化や労働人口の減少から、企業はこれまで以上に、高齢者の雇用機会を作り、長く活躍してもらう必要があります。在職定時改定の導入によって、退職を待たずに早期に改定分の年金額に反映されるため、年金を受給しながら働く高齢者の経済基盤の充実が期待できます。